会社で働いている皆さん、有休は取れていますか?
もちろん、職場環境によって有休の取りやすさは異なると思います。
有休を取るにあたって、
職場の同僚や上司にある程度の配慮はあって良いですが、
それに加えて「必要以上に気を遣わない」というのも重要です。
そこで勝手ながら、保険調剤薬局という限定的な条件ですが、
有休を「取得」するに当たっての2条件を考えてみました。
有休「取得」の2条件
(1)勤怠勤怠管理システムで申請できる。
→有休を取るために上司に相談するタイミングを考える必要がないです。
(2)代わりに出勤する人は会社が手配する。
→おそらく断られることはないと思っても、
代わりに出勤してもらう人を自分で探すのは、
それだけでもストレスです。
有休の法律
法律では有休がどのように定められているか確認しておきましょう。
・労働基準法第39条に規定されている。
・正式名称は「年次有給休暇」という。
・付与要件は、入社日から継続して6ヵ月継続勤務+全労働日の8割以上出勤。
・取得日の決定権は労働者側が持っている。
・会社側には時季変更権がある。ただし、行使できるのは条件は限定されてる。
このほかにも要件はありますが、詳しくは厚生労働省のリーフレットをご覧ください。